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河川管理者との連携の取り組み announcement

(1)平成25年水防法等改正 (3)水防月間での周知
(2)水防計画への記載 (4)実際の水防計画の記載

(1)平成25年水防法等改正

これまでも河川管理者は、河川に関する情報提供、水防訓練への参加等、水防と連携をしてきていたが、河川管理者の水防への協力について明確化し、水防管理団体の取組をさらに実効性のあるものとするため、水防法及び河川法の改正を行った。

◇平成25年水防法及び河川法改正

<水防法>

(都道府県の水防計画)
第7条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 3 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。

<河川法>

(水防管理団体が行う水防への協力)
第22条の2 河川管理者は、水防法第7条第3項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)に規定する同意をした水防計画に河川管理者の協力が必要な事項が定められたときは、当該水防計画に基づき水防管理団体が行う水防に協力するものとする。

(2)水防計画への記載

◇水防計画作成の手引き


12.1 河川管理者の協力及び援助
河川管理者○○地方整備局長〔○○県知事、○○市長〕は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う

<河川管理者の協力が必要な事項>(例)

(1)水防管理団体に対して、河川に関する情報(○○川の水位、河川管理施設の操作状況に関する情報、CCTVの映像、ヘリ巡視の画像)の提供(伝達方法については資料○のとおり)
(2)水防管理団体に対して、氾濫(決壊又は溢流)想定地点ごとの氾濫水到達市町村の事前提示、及び水防管理者等から異常な漏水等についての通報を受けた場合には通報すべき関係者(関係機関・団体)の提示
(3)堤防が決壊したとき又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したとき(氾濫発生情報を発表する場合を除く)河川管理者による関係者及び一般への周知(伝達方法については資料△のとおり)
(4)重要水防箇所の合同点検の実施
(5)水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加
(6)水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の応急復旧 資器材又は備蓄資器材の提供
(7)水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供するための職員の派遣

(3)水防月間での周知

毎年度の水防月間実施要綱において、水防活動従事者の安全確保について記載し、安全確保の強化を推進。

◇平成29年度水防月間実施要綱

8.実施概要
 水防管理団体、国及び都道府県は、出水期を前にしたこの月間内に、以下の活動を実施するよう努めるものとする。

Ⅱ 水防体制の強化
(4)河川管理と水防の連携強化
 河川管理者は、水防管理団体に対し、人員の応援や資器材の提供、水防管理団体が実施する水防訓練への参加等、水防活動への協力体制を確保すること。

(4)実際の水防計画の記載

水防計画に記載されている河川管理者の協力が必要な事項で多いのは、「河川管理者の応急復旧資器材又は備蓄資材の提供」、「水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加」、「河川に関する情報の提供」等である。

※河川管理者の協力が必要な事項を記載している562水防管理団体の水防計画を分類集計

※河川管理者の協力が必要な事項を記載している562水防管理団体の水防計画を分類集計